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設計者の想いの日々(ブログ)建築基準法の道路の規定について
都市計画区域内で、建築物を建てる場合、道路に2m以上接していなければなりません。以前に申し上げた通り、山奥でないほとんどの地域が都市計画区域内に指定されていますので、建築物を建てたり、10㎡以上の増築をして建築確認の申請をする場合は、道路に接していることが建築基準法第43条で義務づけられています。都市計画区域外の地域では、その限りではありません。
都市計画区域を定める都市計画法は昭和43年に制定され、順次、都市計画区域は拡大していきました。 都市計画法が無かった時代、あるいは都市計画区域に指定されていなかった時期に建てられた、特に専用住宅については、道路に接していない例もあり、この場合、建物を建て替えたり、増築することができなくなります。 また建築基準法上の道路は原則的に、4m以上の幅員が必要です。もし、4mに満たない道路に接する場合に、建築物を建替えなどする際には、道路中心線から2m後退した線が道路境界とみなされます。もし、道路中心線から2m以内の部分に塀や生垣があったりする場合は、支障物とみなされて、撤去しなければ、自治体によっては、建築確認申請が通りません。また、建築完了後に義務付けられている完了検査に合格することができなくなります。 では、敷地が後退したことで、建築基準法上の道路になった部分の所有権はどうなるか? とりあえず、所有権が道路管理者である自治体に移ることはありません。自治体が道路として買い上げてくれるのを待つか、あるいは交渉して早めに買い入れるように申し立てるしかありません。 あと、これは茨城県の建築条例ですが、旗竿状の敷地、つまり路地状の専用通路がある敷地の場合、制約があります。20m以上40m未満の路地状の専用通路の幅員は3m以上、40m以上の路地状の場合は4mの幅員が必要となります。この条例も都市計画区域内でのみ適用されます。この条例のこの規定については、他の都道府県と比較して非常に厳しく、建替えの出来ない例が多く発生したことから、建替えや増築の専用住宅や兼用住宅の場合に限り、10年前に条件付で緩和されました。 以上、建築基準法の道路の規定に関する豆知識でした。
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