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設計者の想いの日々(ブログ)建築知識踏天(ふみてん)「踏天(ふみてん)」とは「踏み天井」の略で、1Fの天井と2Fの床を兼ねる仕上げ方のことを言います。 もちろん、いまどきですから、「踏天」とはいえ、遮音性を考慮しなければいけませんし、天井裏がありませんから、電気配線をどうするかも工夫しなければなりません。 そこで、写真で見えている2F床下地(1F天井)のうえに遮音のボードを張り、約6cm程度の電気配線空間を設けてから、2Fの仕上材としての床を張ります。 厳密な意味では、昔ながらの「踏天」ではないかもしれませんが、「踏天」の考え方を現代なりの解釈で踏襲していることで、私は「踏天」と呼んでいます。 「踏天」の長所としては、2Fが乗っても、化粧梁がきれいに自然の風合いで納まることです。
特殊建築物とは?
建築基準法では、不特定多数の人々が出入りする建築物、あるいは、防火上、衛生上特に配慮されなければならない建築物を、「特殊建築物」と呼称し、一戸建ての住宅などの一般的な建築物よりも、規制が厳しくなっています。「特殊建築物」の用途は以下の通りです。
学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、映画館、演芸場、公会堂、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、マーケット、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、自動車修理工場、児童福祉施設等(障害者・高齢者のための福祉施設、助産所、婦人保護施設、母子保護施設等を含む)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内を除く)、映画スタジオ、テレビスタジオ、その他これらに類する用途に供する建築物 上記の建築物、すなわち、「特殊建築物」については、新築・増築はもちろんのこと、用途変更、リフォームに至るまで、建築基準法等の法令の知識に乏しい者が工事に手を出すのは論外ですので、建築士事務所のなかでも建築基準法等の法令に明るい者を指導に立てる等の方策を取って頂きますよう、お願い致します。 このように、わざわざ書き記すのは、特殊建築物の工事・施工に違法行為が含まれているのを多く見聞しているからです。特に、専ら、一般的な住宅の工事・施工を行っている工事業者様は、特殊建築物の用途には、手を出さないで下さい。どうしてもその施工を行わなければならない事情がある場合は、設計と施工の完全分離の条件にて行って下さい。 一戸建ての住宅を無許可にて、グループホームに用途変更して、火災を起こし、不幸にもお亡くなりなっている方々がいらっしゃる事実や、現在話題になっている脱法シェアハウスも本来、特殊建築物(寄宿舎)扱いとなるなどのことも考慮頂きまして、重ね重ね、お願い申し上げる次第です。
すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。
住宅ローン減税の拡充とすまい給付金制度は、消費税の引上げが行われた場合に実施することとしています。また、すまい給付金は平成25年6月26日に行われた与党合意に基づくものであり、今後、政府において消費税引上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定です。 景気指標によって、今年秋に消費税増税を正式決定することにはなっていますが、住宅関連税制とすまい給付金に関する事業者向け説明会が330市町村で8月から一斉に行われることを考慮すると、不測の事態でも起こらない限り、来年4月の消費税増税は確定的と判断せざるをえないでしょう。 すまい給付金および住宅ローン減税の拡充の詳細については下記のHPをご参照ください。 すまい給付金
木材利用ポイント
今年の7月より「木材利用ポイント」の申請の受付が始まりました。地域材を使用して、住宅を新築・増築・リフォームすることで、ポイントが付きます。
その目的としては、国内の森林の健全な育成、地域の振興、地球温暖化の防止などが挙げられます。 日本の森林資源(蓄積)は毎年増加しており、日本で1年間に消費される木材の総量とほぼ同じ約8千万m3が毎年増加しています。外国の木材に押され、国産自給率が26%と低迷し、日本国内の木材の利用が進まないことにより、新しく木が植えられない、間伐が進まないことなどから、土砂崩れの原因になったり、CO2の吸収能力が減少したり、病虫害が発生しやすくなっています。また、農山村地域の活力低下の大きな原因となっています。そして、杉の膨大な蓄積により、杉花粉症が深刻な問題となっています。 その対策として、林野庁が今年度400億の予算をつけて、「木材利用ポイント」事業に着手したというわけです。 その概要としては以下の通りです。 ①木造住宅の新築・増築または購入 ・主要構造材(柱・梁・桁・土台)及び間柱(並びに基準を満たす構造用合板及び木杭)において、地域材を材積の過半に相当するの量以上使用するもの。 ・その地域材の樹種は、杉、檜、唐松、とど松、赤松、黒松、琉球松又はアスナロ(ひば)とする。 ・一棟あたり30万ポイント(円)、特定被災区域であって、「全壊」等と認定された場合は50万ポイント。 ②住宅の床・内壁および外壁の木質化工事 ・床・内壁については、9㎡以上の木質化をポイントの対象とし、その面積が増えるごとにポイントが加算される。 ・外壁については、10㎡以上の木質化をポイントの対象とし、その面積が増えるごとにポイントが加算される。 ・木質化工事の対象となる地域材の樹種は、杉、檜、唐松、とど松、赤松、黒松、琉球松又はアスナロ(ひば)とする。 ・住宅の床・内壁および外壁の木質化工事の上限ポイントは30万ポイント(円)。 ・天井及びバルコニーの外壁等の木質化は対象外。 ③木材製品および木質ペレットストーブ・薪ストーブの購入 ・一製品あたり上限10万ポイント(円)。一製品あたりのポイント付与数は価格の10%程度。 ・これらのポイントは全て合算することが出来ます。 「①木造住宅の新築・増築または購入」と「②住宅の床・内壁および外壁の木質化工事」を併用すれば、上限60万ポイント(円)となります。 これらのポイントは、地域の農林水産品、一般型商品券・プリペイドカード、農林水産品関連商品券、地域・中小企業型商品券、被災地に対する寄附、即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当・付与されるポイントの50%を上限)などに交換することが出来ます。 ・ポイントの発行対象となる工事の期間 期間内に工事に着手したもの 平成25年4月1日~平成26年3月31日 ポイント発行申請できる期間 平成25年7月1日~平成26年7月31日 (予算消化次第終了) ・「木材利用ポイント」を申請し、その工事を行うのは、あらかじめ登録された工事業者でなければ出来ません。 詳しくはこちらのページをご参照ください。 木材利用ポイント
住宅完成保証制度
「住宅完成保証制度」とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者である建築主の負担を最小限に抑えるため、工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。ちなみに、当初の工事請負金額の20%~30%が、その限度額としての相場になります。
また、発注者の希望により、代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)を斡旋したりします。 この住宅完成保証制度に加入してなかった住宅会社と請負契約を結び、過大な前払金を支払い、工事途中に、業者倒産の憂き目にあった場合、発注者は莫大な損失を抱えることになり、工事の続行に支障をきたす例が、後を絶たないわけです。そんな悲劇を無くすために設けられたのが、この「住宅完成保証制度」です。 発注者の最大の防御策としては、そもそも経営不安を抱える会社には工事を頼まないことが一番でしょう。また、設計事務所のアドバイスに依り、できるだけ工事の出来高に沿った支払いをするような工事請負契約を締結することも非常に大事です。 ただ、特にハウスメーカーの契約の支払条件を見ると、その大多数が、工事の出来高から大きくかけ離れている事実上の前払金を要求していますので、いくら「住宅完成保証制度」に加入したところで、発注者の損失額が、保険の支払限度額である工事請負金額の20%~30%を大きく上回ってしまうケースは多々あるだろうと考えられます。
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