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茨城県を中心として
活動している 設計事務所です。
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水戸・ひたちなか・那珂・
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設計者の想いの日々(ブログ)東日本大震災・竜巻・災害震災から2年が経過して
震災から2年が経過し、茨城県において、当設計事務所は、微力ながら、復旧活動に力を尽くしてきたつもりです。
福島・宮城・岩手と比較すれば、茨城県は被害が少なかったかもしれませんが、私が2年間、県内で何百件という被災した建物を調査した限りでは、その被害は決して小さくないと感じます。 外観上は被害が軽微に見えても、一旦、建物の内部に立ち入ると、その被害の重大さに愕然とすること、しばしです。特に建物の傾斜が非常に深刻な問題です。 瓦・外壁などの建物の外部の損傷については、復旧がだいぶ進みましたが、建物の内部の損傷については、まだ手つかずの状態の建物が多い状況です。 様々な建物を調査してきて、「修復して今後も保全・活用すべき建物」と「取り壊したほうがよりベターな建物」の判別に、未だに苦しむ場面に遭遇します。この問題については、建物の所有者の意向も非常に重要なのですが、建築士としてもアドバイス・提案を積極的に行っていくべきであると考える次第です。
震災から一年半経過して
東日本大震災から1年半が経過しました。瓦屋根の修繕もだいぶ進み、被害が酷い建物も、その是非はさて置くとして、だいぶ解体されました。
ただ液状化現象などにより、建物が不同沈下を起こし、傾斜した建物の補修は、費用が高額なせいか、あまり進んでいないようです。 建物の傾斜については、震災から一年半経った現在でも、当設計事務所に未だに相談が舞い込んでいます。 1/100以上の建物の傾きがある場合、人によっては、身体の平衡感覚が狂い、めまいなどの症状が生じ、生活に支障を来たす場合があり、「2011・3・11」のような大地震、もしくは直下型地震が次に起きた際は倒壊の可能性があります。 2012年8月現在、各自治体の罹災調査の結果では、茨城県内の全半壊の住宅は約27000棟に上ります。但し、建物が傾斜しているにもかかわらず、罹災調査どころか、誰にも相談されていないケースは、まだまだ、あると推測されます。 建物の安全性の確保と身体に不具合をきたさないためにも、一刻も早く、専門家に相談されることをお勧めします。決して悲観しないでください。きっと安全に生活していく方策はあるはずと私は信じています。
竜巻の爪痕
竜巻の爪痕~つくば市北条地区
つくば市北条地区雇用促進住宅 さらに壮絶な画像も多数あるのですが、今回は非公開とさせて下さい。 このたびの竜巻の被害についての当設計事務所の考察は、直前のブログ長期優良住宅の落とし穴~PARTⅢ(竜巻の被害の教訓)をお読み頂けると幸いです。 被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げますと共に、今回の天災でお亡くなりになられました方に、謹んでご冥福をお祈り致します。
震災から一年
あの震災から、ちょうど一年が経ちました。正直申し上げて、私自身、この一年間を冷静に振り返る心境には、まだ達していません。あれから、とにかく必死で生きて、懸命に仕事をしてきて、職業柄、トラウマとなるような多くの場面に遭遇してきました。当事務所の手掛けたお客様の物件については、無被害と言っていい状況なのが、不幸中の幸いでしたが、建築士として、行政その他多方面からの依頼で、数百件もの現場を廻った経験を、まだ自分自身のなかで整理し切れていません。そのうえ、大津波のような自然の猛威に抗しきれない人間の非力さを見せつけられ、さらには、原発事故に風評被害です。
今回の震災は、「地盤」がキーポイントだったとか、「瓦屋根」は地震に弱いとか、地震の周期が建物(上物)が壊れにくい長周期の揺れだったとか、鉄骨5Fのビルをモルタル外壁にする馬鹿はいないとか、そのような建築・土木的な話のみで完結されるべき問題ではなく、現在の社会が抱える様々な問題を浮き彫りにしています。 例えば、高齢化社会・核家族化の進行に伴い、今回の震災で築数十年経過した家が相当損傷し、そこに住む高齢の夫婦が嘆くわけです。 「私たちはこの先短いし、子供達は独立して所帯を持ち、ここに戻ってくることはないでしょう。この年になれば、家を建替えることも出来ないし、そうかと言って、また、いつ大地震が来るかわからない。不安に怯えながら、この先、生きていくしかないのでしょうか?」 このようなニュアンスのお話は何回聞いたかわかりません。 まだ、生活に支障のないような家の損傷具合ならいいのです。家が傾いて、そのような状況を放置せざるをえない高齢者の住居は茨城県内だけでも相当数に上るのではないかと思われます。家が傾いた状況で生活を長く続ければ、人間の平衡感覚は狂い、いずれ、健康状態に支障が生じる可能性が高いでしょう。けれども、長く住み慣れた愛着ある住居を手放して、解体するにも忍びなく、そのまま住み続ける高齢者も多いのです。 日本人の特性として、このような問題を、すぐに、政治家や行政が悪いと言う傾向にあります。福祉の充実化を図り、高齢者が安心できる暮らしの実現などのような心地良い言葉に酔いしれて、それを行政や議員に押し付けて、そのくせ、自分の親の面倒もろくに見ないようなケースは枚挙に暇ありません。 大震災を通じて、日本の社会の現状が抱える多くの深刻な問題が浮き彫りにされるのは、まだまだ端緒に過ぎないと、私自身は考えています。
被災者における税制上の措置について
①震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に基づく「雑損控除」もしくは、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます。具体例を挙げると、半壊で、建物の時価の50%が控除されるようです。
震災により住宅や家財などに損害を受けた方の所得税の軽減又は免除 ②震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合、あるいは損傷した建物を修繕する場合などにおいて、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。 震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置 ③震災により、建物に被害を受けた方が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除 詳しくは、最寄の税理士にお問い合わせ下さい。
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