設計者の想いの日々(ブログ)
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水戸市役所・臨時庁舎・その2

水戸市民会館東側にある水戸市役所臨時庁舎について、昨年8月15日付のブログで、建築基準法に適合していない、つまり違法建築状態にあると指摘を行って、その旨を速やかに水戸市の高橋市長に伝えてから約7ヶ月半、その改善工事がほぼ終了したようです。

上記の写真は、昨年8月時点のもので、プレハブの建物を単にピンコロの上に置き、さらにレベル調整のため、ベニヤをかましている状態です。
前回のブログで申し上げた通り、災害があった場合における公益上必要な応急仮設建築物といえども、基礎に関する規定(建築基準法施行令38条)の緩和は全くありません。(建築基準法第85条・建築基準法施行令第147条)
従って、通常の建築物のように、基礎の立ち上がり30cm以上とするか、あるいは構造計算によって安全かどうか確認しなければなりません。(平12年建設省告示第1347号)

上記の写真が、4月3日付撮影の改善工事後のものです。プレハブの建物が、現場で打設されたコンクリートの基礎のうえにボルトで固定されいる状態が確認できます。(単管パイプが障害物となって見えにくいですが…)
このような改善工事で、構造上の安全が確保されたかどうかについては、本来は水戸市の確認することですから、私はこれ以上の言及は避けたいと考えていますが、率直な感想だけ申し上げれば、苦肉の策であると苦笑を禁じえないです。
また最後に参考までですが、水戸市民会館東側以外にある本庁舎周辺のプレハブ臨時庁舎の写真を添付します。いちおう外見上は、基礎に関する規定(建築基準法施行令38条)を満たしています。

カテゴリ:茨城県央の町並み・建築・施設探訪・自然・文化 2014年4月5日(土)
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