設計者の想いの日々(ブログ)
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水戸市役所・臨時庁舎

水戸市民会館東側にある水戸市役所臨時庁舎
プレハブの建物をピンコロの上に置き、さらにレベル調整のため、ベニヤをかましている状態。

明らかな違法建築ではありますが、それよりまず、法律云々以前に、不特定多数の人間が出入りするような建物に、このような施工はまずいだろうというレベル、俗に言う、手抜き工事です。
比較論ですが、こういう建物で業務を行うくらいなら、使用禁止となった本庁舎の避難上容易な1Fのほうが、はるかに安全だと思うのは私だけでしょうか。

災害があった場合における公益上必要な応急仮設建築物といえども、基礎に関する規定(建築基準法施行令38条)の緩和は全くありません。(建築基準法第85条・建築基準法施行令第147条)
従って、通常の建築物のように、基礎の立ち上がり30cm以上とするか、あるいは構造計算によって安全かどうか確認しなければなりません。(平12年建設省告示第1347号)
しかし、水戸市民会館東側にある臨時庁舎の建物に、「基礎」は存在しません。単にプレハブの建物を地面に水平に置いた過ぎません。

ちなみに、特定行政庁・建築指導課は、「選挙事務所のプレハブ小屋やキャンプ用途以外の居住用のトレーラーハウスも建築物となり、建築確認申請が必要である、従って基礎も必要である」などと、私たち建築士に対して、事細かに指導してきます。しかし、水戸市民会館東側にあるこの臨時庁舎に建築指導課が配置されているのは皮肉です。

また、水戸市民会館東側以外にある本庁舎周辺のプレハブ臨時庁舎は、あくまで外見上は、基礎に関する規定(建築基準法施行令38条)を満たしています。

但し、その基礎が市役所本庁舎のボーリングデータ(地質のデータ)に基づいて設計されているかどうかまではわかりません
水戸市役所周辺は、千波湖の埋立地で、軟弱地盤ですので、プレハブで軽い建物とはいえ、地盤改良や杭基礎が必要になる可能性が大きいように思うのですが…。

いずれにしても、これでまた大きい地震が来て、臨時庁舎が大きな被害を受けたとなれば、現在の建築基準法では、決して想定外なことでなく、人災扱いとなりうることを、私はここで申し上げておきたいのです。
水戸市役所の新庁舎の完成まで、あと5年かかります。それまで、特に「基礎」が存在しない違法建築である、水戸市民会館東側の臨時庁舎を放置しておいてよい筈がありません。
カテゴリ:茨城県央の町並み・建築・施設探訪・自然・文化 2013年8月15日(木)
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