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設計者の想いの日々(ブログ)2012年10月17日(水)建設業の許可について
建築業者あるいは各種専門工事業者が、ある一定の金額以上の工事請負契約を消費者と交わす場合、建設業の登録が必要です。それは「建設業法」という法律で定められています。
こんな当たり前のことをわざわざ書きたくないのですが、無許可の業者が後を絶たない現状に忍びありませんので、敢えて詳しく書き記したいと思います。 住宅などの建物の新築工事をまるまる一式請け負う「建築一式工事」の場合、1500万以上の請負金額となれば、建設業の登録が必要です。 外壁などの塗装工事、屋根の葺き替え、太陽光発電などの各種専門工事を請け負う場合は、500万以上の請負金額となれば、専門工事の建設業の登録が必要です。 各種専門工事は、26区分に分かれ、塗装の場合は「塗装工事」の建設業の許可、屋根は「屋根工事」、太陽光発電は「電気工事」の建設業の許可が必要です。 その他、「大工工事」、「管工事」、「タイル工事」、「板金工事」、「鉄筋工事」、「舗装工事」、「左官工事」、「石工事」、「とび土工コンクリート工事」、「内装仕上工事」、「建具工事」、「造園工事」などがあります。 住宅などの「建築一式工事」を、建設業無許可の業者に依頼した場合、法的に義務付けられている「瑕疵担保保険」に入ることが出来ないケースが頻発していますので、ご注意下さい。 ちなみに、無許可で建設工事を請負った業者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を科せられます。 ついでの話ですが、「建設業法」とは別の法律で、電気工事業を営む業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、電気工事を請け負う場合、金額の大小の如何を問わず、「電気工事業」の登録が必要です。 これは、感電や電気火災の危険の発生の防止するために設けられている法律ですが、現在、流行している「太陽光発電」の設置工事は、「電気工事業」の届出が必要となります。 いまどきの販売力重視の太陽光発電設置業者については、「電気工事業」の届出をして居ないケースが、相当数、頻発しておりますので、この点も、くれぐれ、ご注意ください。
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