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設計者の想いの日々(ブログ)2011年5月3日(火)災害に係る住家の被害認定基準の見直し
内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準」の見直しが5月2日に発表されました。
従来の指針では、建物の1/20以上の傾きが「全壊」、1/60以上1/20未満の傾きの場合は、一律に15%損壊していると計算したうえで、屋根や外壁などの各部位の損害割合を加えて、20%以上40%未満なら「半壊」、40%以上50%未満は「大規模半壊」、50%以上は「全壊」と判定していました。 このような判定基準の場合、建物が1/60以上傾いてしまい、そこでの生活が事実上、不可能に近いにもかかわらず、屋根や外壁などの各部位の損傷が軽微の場合、「半壊」にすら及ばず、「一部損傷」扱いとなっていました。 もし、建物が1/60以上傾き、それに伴って、床も1/60以上傾いた建物で、人間が生活した場合、人間の平衡感覚は狂い、めまいなどの症状が現れ始め、次第に身体が蝕まれていくことになります。 新たに見直された指針では、建物の1/20以上の傾きが「全壊」なのは従来通りで、1/60以上1/20未満の傾きの場合は、「大規模半壊」となり、1/100以上1/60未満の傾きの場合は、「半壊」となります。 また、液状化現象により、建物の基礎などが地面に潜り込んでしまうようなケースについても、潜り込み量が床上1m以上の場合は「全壊」、床までの場合を「大規模半壊」、基礎の上部から25cmまでの場合を「半壊」と判定することとなりました。
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