設計者の想いの日々(ブログ)
カレンダー
<< 2024年3月 >>
252627282912
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
カテゴリ
すべて(435)当設計事務所の姿勢・信条(31)建築雑感(24)建築知識(22)建築構造・性能(17)建築文化・伝統(27)建築素材・材料(29)住宅・建築業界(18)建築設備(5)設計者の日常(33)工事監理・現場紹介(12)お知らせ・ご挨拶(23)建築士会での活動・広報(18)東日本大震災・竜巻・災害(21)東北・北海道の町並み・建築探訪(11)栃木県の町並み・建築探訪(14)関東の町並み・建築探訪(14)甲信越の町並み・建築探訪(1)京都の町並み・建築探訪(21)西日本の町並み・建築探訪(4)茨城県北の町並み・建築・施設探訪・自然・文化(13)茨城県央の町並み・建築・施設探訪・自然・文化(30)茨城県西の町並み・建築・施設探訪・自然・文化(8)茨城県南の町並み・建築・施設探訪・自然・文化(34)茨城県鹿行の町並み・建築・施設探訪・自然・文化(5)
最新記事
アーカイブ
永井昭夫
建築設計事務所
mail@nagai-sekkei.com
茨城県を中心として
活動している
設計事務所です。
対応エリア

水戸・ひたちなか・那珂・
日立・常陸大宮・城里・
笠間・鉾田・小美玉・
石岡・土浦・つくば・
筑西・古河・牛久・
龍ヶ崎・取手・守谷
その他地域もご相談下さい。

設計者の想いの日々(ブログ)

すべて

住宅版エコポイント

まだまだ暑い日が続きますが、暦の上で、本日8月7日は、立秋のようです。もうすぐ、お盆の頃にもなれば、残暑の象徴のようなツクツクボウシの蝉の鳴き声が聞こえてきて、少しずつですが、秋の気配が感じられてくることでしょう。

ところで、今年の12月末までの予定だった住宅版エコポイントが、最長で1年間延長する方針のようです。
住宅版エコポイントとは、省エネ基準を満たした新築の建築物に対して、一律30万円分のポイントがつく制度です。但し、一般的な木造住宅の場合で、25000円の適合審査料金がかかります。
ただ、省エネ基準の仕様は、前回ご説明した長期優良住宅の断熱に関する仕様と同じですので、長期優良住宅の認定を受ければ、適合審査料金の25000円は必要ありません。
茨城県で、省エネ基準の断熱の仕様としての一例は、
壁と天井に高性能グラスウール16K品90㎜を充填し、床に65㎜のポリスチレンフォーム、サッシにLOW-Eペアガラスを使用することです(LOW-Eペアガラスとは熱が伝達しにくい働きをする非常に薄い膜がコーティングされた二重ガラスのことです)

既存の建物についても、エコリフォームということで、住宅版エコポイントを30万円分まで使用することができます。
既存の建物の場合、一番多い断熱の方法はサッシの窓枠に内付けサッシをつけることです。つまり、サッシが二重につくことになります。そうすることで、断熱ばかりでなく、遮音の効果をも得ることができます。
実際の施工例ですが、1.5m×1.3mのサッシ1ヶ所と0.4m×1.3mのサッシ5ヶ所に内付けサッシを取り付けて、二重サッシした場合の金額は、工事費が168,000円で、それに対するエコポイントが47000円分で、お客様負担分は121,000円でした。

折角の省エネ推進のための制度なので、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
カテゴリ:建築構造・性能 2010年8月7日(土)

長期優良住宅

平成22年度 木のいえ整備促進事業(長期優良住宅普及促進事業)とは、中小住宅生産者(年間住宅供給戸数50戸未満)によって供給される、長期優良住宅の認定を受けた物件に対して、100万円の補助金が交付される制度です。
また、構造材(柱・梁・桁・土台)の過半において、地域の木材を使用している場合は、さらに、20万円の補助金の交付を受けることができます。

詳細はこちらのページになります。
http://www.cyj-shien22.jp/02_hojo/index.html

補助金交付申請の受付締め切りは当初、平成22年10月1日の予定でしたが、平成23年1月31日まで延長されることとなりました。


長期優良住宅と申しましても、ローコスト住宅メーカーのタマホームが長期優良住宅の仕様で行っているくらいですから、大きなコスト上昇にはつながりません。
ただ、補助金交付申請にあたっては、長期優良住宅の認定を所管行政庁から受けるための手続きが必要になります。(認定の技術的審査費39,000円)

長期優良住宅の認定は、書類・図面上の審査だけで、現場審査はありません。(建築基準法の法定検査・瑕疵担保保険の現場検査はあります)
実際に使用する材料や施工方法によっては、20~30年程度の耐用年数になってしまいますので、設計事務所による、徹底した「工事監理」が必須です。


*追加・補足事項
平成24年4月現在、当設計事務所としては、長期優良住宅の基準・仕様について否定的な見方をしています。その理由については、なるべく、早い時期に、このブログでご説明したいと考えています。
カテゴリ:建築構造・性能 2010年8月6日(金)

見積書の明細は必ず必要

住宅業界の支払条件は著しく消費者不利・生産者有利なケースが多いようです。上棟で請負金額の7割の支払が発生する、着工金として、5割以上の支払を要求されたという話は決して珍しくありません。
上棟で7割、あるいは屋根・軸組工事完了(中間)で8割という支払条件も、私たち専門家の立場からすれば、異常と言っていいと思います。上棟時での出来高など、せいぜい2割程度、屋根・軸組工事完了(中間)の出来高もせいぜい3~4割程度でしょう。
このような消費者不利の支払条件は、いかにこの住宅業界なるものが施工者サイドである生産者優位になっているかを雄弁に物語っていると言っていいでしょう。
このような消費者不利の支払条件はハウスメーカー・ビルダーに多く散見されます。

そして、工事を施工する会社が工事途中で倒産し、著しく消費者不利の支払条件の契約だったために、莫大な損失を蒙っている消費者が後を絶ちません。展示場を構えているから大丈夫な会社なのだろうと信頼して裏切られたケースも非常に多いようです。私もそのような案件を多く見聞してきました。上棟して2000万を業者に払い、その直後に業者は倒産、家の木の骨組みが工事途中のまま4~5年放置され、既に木の色が変色しきって、ねずみ色になっている現場を見たときは衝撃的でした。

このような悲劇を無くすためには、工事の出来高以上の金額は極力支払わないことを徹底するのが最善の方法です。
では、工事の出来高をどのように把握するのか?それは見積書の明細書を業者に提出してもらうことです。
基礎工事・大工工事・外壁工事・屋根工事・内装工事等・材料の内訳、例えば柱が1本2500円であるとか、ユニットバスが60万であるとか、屋根の面積が100㎡で50万であるとか、全ての工事と材料の内訳明細を提出してもらうことです。見積書はA4で数十枚になるはずです。
ところが、ハウスメーカー・ビルダーの多くが採用している坪単価+オプション方式はこの内訳明細がはっきりしていないケースも多いようです。

建設業法という法律に次のような条文があります。
(建設工事の見積り等)
第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

このように見積の内訳を明らかにするように業者は努める、または消費者の請求に応じて、見積の明細を出さなければならないことは法律で定められております。
坪単価方式+オプション方式を採用し、見積の内訳明細を決して出さないハウスメーカー・ビルダーは建設業法に抵触している可能性があるわけです。このような会社と消費者不利の支払条件の契約を締結する、こんな恐ろしいことがまかり通っているのがこの住宅業界なのです。

見積書を見ても良くわからないという消費者の方々も多いと思います。そのような時に我々、設計・工事監理者である「設計事務所」の力を借りて欲しいのです。
少なくとも私はこの不明朗な業界を消費者にわかりやすいものに変えていく努力を今後も続けていきたいと考えています。
カテゴリ:住宅・建築業界 2010年8月1日(日)

設計と施工の完全分離

設計だけではなく、なぜ工事を施工しないのかと時々聞かれます。工事を請け負ってしまったほうがお客さんは安心するのではないかと…。「○○ハウス」とか「△△△ホーム」という商号をつけて運営していったほうが商業的利得があるのではないかと…。金でも借りて、展示場でも作ったらどうだと…。いろいろな方面の方々からそう言われます。
そのたびに、当事務所のHPを読んでくださいと答えるのですが、HPがなかった頃はいちいち、そのような質問があるたび、真面目に回答していまして、その集大成として、HPの「設計事務所とは」に纏めた次第であります。結論を申し上げると、当事務所は設計と施工を一貫して行い、工事を請け負う野心は毛頭ございません。わざわざ、私が新規に工事の請負の分野に参入しなくとも、優秀な工務店や建設会社はいくらでもあります。
ここで誤解のないように申し上げると、私は工事は請け負いませんが、お客様の利益を守るために「工事監理」は行うということです。

そもそも、私は最初から「設計施工完全分離」を唱えていたわけではありません。紆余曲折があって、そのような結論に辿り着いたのであって、特に住宅の分野について、「設計施工完全分離」が推進されるべきであると考えています。
その理由として、設計施工一貫方式のなかで住宅を建てる場合、消費者の利益を損なうような場面に無数に遭遇してきたこと、そして住宅建設業界なるものがハウスメーカーを含めた生産者主導の海千山千が蠢く業界であり、そのなかで消費者の利益を守るためには、消費者の意向を代弁してくれる設計・工事監理者という専門家が必要であることなどが挙げられます。

もう一点、私が工事を請け負わない確たる理由があります。それは100%に近い確率で請負会社を潰すであろうということです。
私はすぐに安請け合いし、損得抜きで突っ走ってしまうところがあります。設計業務であれば、安請け合いしたところで、それほど経営上、実害はありませんが、施工となると大変なことになってしまいます。
そうでなくても、浮き沈みの激しいハウスメーカー・ビルダーです。この10年で、どれだけの会社が潰れ、また、雨後の竹の子のように、どれだけの「○○ハウス」が生まれたことでしょう。そんな馬の生き目を抜くような業界の嫌な部分を見てきた私に、工事の請負の業界に参入しなさいという話は土台、無理というものです。住宅は当たれば大きい業界であり、素人でも資本さえあれば参入しやすいので、これからも多くの「○○ハウス」や「△△△ホーム」が生まれ、そして次々と消えていくことでしょう。

私は設計・工事監理者であると同時に、お客様の代理人として活動していくことに醍醐味を感じております。また、そのような私の活動と、実際に工事を請け負うという業務は全く違うものであると私は考えています。


*当事務所のHPの「設計事務所とは」の補足的意味合いもございますので、合わせてお読みいただけると幸いです。
カテゴリ:当設計事務所の姿勢・信条 2010年7月31日(土)

グリーンカーテン

グリーンカーテン(緑のカーテン)をされている方から先日、話をお伺いしましたが、とても涼しく、室内も特に暗くなることはないとのことです。ゴーヤやキュウリ、アサガオなどの生育の早いツル性の植物が適しているようです。


茨城県結城市役所のグリーンカーテン


茨城県霞ヶ浦環境科学センターのアサガオのグリーンカーテン

グリーンカーテンの作り方
http://www.kepco.co.jp/kankyou/greencurtain/pdf_green_curtain.pdf

グリーンカーテンを設置するときは、なるべく建物から離して、地面や壁を広く覆います。
南向きの場合は、日差しが高い角度から降り注ぎ、サッシ周辺の壁や地表などの温度が高くなるので、斜めに設置します。
東や西向きの場合は、日差しが水平に近い角度で入り込むので、垂直に設置するとより効果的です。
カテゴリ:建築雑感 2010年7月29日(木)
Copyright (C) 2024 永井昭夫建築設計事務所 All Rights Reserved.