設計者の想いの日々(ブログ)
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2012年4月6日(金)

省令準耐火構造

木造の建物の場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、火災保険が割高に設定されていますが、「省令準耐火」構造とすれば、木造であっても、通常の保険料の約半額で済ますことが可能です。但し、木造であっても、軒裏が化粧・木現しとなっている和風の建物では、「省令準耐火」構造とすることは不可能です。また、壁や天井に無垢材を多用している場合は、「省令準耐火」構造とするための工事が高くつきますので、通常の保険料のままのほうがお得な場合が多いです。
壁や天井を、石膏ボードを下地としたクロス貼・塗り壁などのような仕上げを主体とする場合は、「省令準耐火」構造とするための工事をしたほうが、概算で10万円前後、お安くなります。
地震保険についても、2010年より、木造でも、「省令準耐火」構造とすれば、通常の保険料より約半額で済ますことが出来るようになりました。火災保険だけでなく、地震保険にも加入されるような場合は、無垢材を多用するような建物の場合であっても、「省令準耐火」構造としたほうがお得な場合がありますので、ここは、非常に注意を要するところです。

「省令準耐火」構造のための工事とは大きく挙げると以下の通りです。
・外部からの延焼を防ぐため、軒裏の構造を12㎜の防火サイディング同等の仕様とする。
・天井の下地のボードが1Fの場合、強化石膏ボード12㎜もしくは石膏ボード9㎜二重貼とし、2Fの場合は石膏ボード12㎜もしくは石膏ボード9㎜二重貼とする。
・火災の生じた部屋から他の部屋への延焼を防ぐための措置を講じる。

難しいお話になりますが、「省令準耐火」構造とは、建築基準法で言うところの「準耐火構造」とは違っています。、「省令準耐火」とは、旧住宅金融公庫の仕様の名残で、現在では、もっぱら、保険の話でのみ使用される用語です。
カテゴリ:建築構造・性能 2012年4月6日(金)
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