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設計者の想いの日々(ブログ)すべて建築と民法
民法を守っていない建築物が意外と多いことはあまり知られていません。建築物を建てるにあたっては、ほとんどの地域で建築確認申請を提出して、建築基準法・消防法に適合しているかの審査が義務付けられていますが、民法に関しては審査の対象とならないことがその原因です。下記の3条は建築に関する民法の規定ですが、これらは必ず守らなければならないものではなく、隣家との合意があったり、もしくは苦情を申し立てられることがなければ、問題は生じません。けれども、民法234条・235条についての揉め事や裁判は、私の小耳に挟みます。折角の機会ですので、建築に関する民法について、私なりに解説してみようと思います。
(第234条)境界線付近の建築の制限 1.建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 一般的な建築の配置図面では、柱もしくは外壁の中心線から隣地境界線までの寸法が記載されています。この民法の規定は、外壁の外面から隣地境界線までの距離が50cm以上なければならないということです。柱などの中心線と外壁の外面は10cm程度の差異がありますので、建築の配置図面では60cm以上の寸法が記載されていないと民法に抵触します。ここで注意しなければならないのは、出窓やバルコニーも外壁に該当することです。ここをわかっていない設計者や施工者は多く存在します。 (第235条) 1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 この規定は隣地境界線から1m以内部分について、透明ガラスの窓にしたり、バルコニーを設けることで、隣家を眺望することを制限する規定です。この規定を守らず苦情を申し立てられた場合、ガラスは型板ガラスに交換すればいいので簡単ですが、バルコニーが境界線から1m以内にある場合は改修工事もしくは隣家の損害を賠償することが必要になります。この規定を守らないバルコニーは狭小地などでよく見かけます。 (第236条)境界線付近の建築に関する慣習 1.前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 ビルや店舗が密集する商業地で、外壁後退・50cm以下が常態化しているような地域では、234条・235条の規定を守る必要性がないというものです。一般的な住宅地ではこの規定は適用されません。
晩秋の茨城~平成22年
晩秋の茨城県各地の様子です。
笠間市「菊あかり回廊」 水戸市の県立歴史館の銀杏並木 土浦市の土浦城跡の亀城公園の紅葉 水戸市千波湖の紅葉 水戸市偕楽園のライトアップされた紅葉
在来木造工法の構造を考える
今日は「在来木造工法」の建築物の構造についてのお話です。今回はちょっと難しい話題かもしれませんが、構造の考え方の盲点になっている面がありますので、しばし、お付き合い頂けると嬉しいです。
「在来木造工法」と云うと、何百年前からの木造の建築物をも含むと思われるのが一般的だと思います。しかし、この認識は全く違っていて、戦後の建築基準法が制定された昭和20年代からの木造建築物のことを指します。それ以前の木造建築は「伝統工法」と言って、構造の考え方がまるで違っています。つまり、戦後から現在の「在来木造工法」は筋交いなどを計算に入れて、「強さ」というか「剛性」で、地震や風圧力などの自然の力に対抗するのに対し、何百年前から戦前までの「伝統工法」は「粘り」、「力を上手に逃がす」ことで、自然の力と上手に付き合ってきました。 どちらがいいのか悪いのか、ここでは言及を避けますが、現在の建築基準法では、筋交いがなく、石に柱を載せるような「伝統工法」は違法ということになります。また「在来木造工法」は戦後60年ほどの歴史しか有しておらず、その歴史は試行錯誤を繰り返しています。 前置きはこのぐらいにしまして、まず、2Fの床の水平剛性についての話です。2F建の建築物の場合、2Fの床は、建築物の高さ方向のほぼ真ん中に位置します。 この2F床の水平剛性が重要であると次第にわかってきたのはまだ最近で、阪神大震災の頃です。 それ以前は、2Fの床を支える梁(火打梁含む)だけで、水平剛性を持たせようとしました。しかし、垂直方向の壁に筋交いなどを入れて大きな耐力を持たせているのに対し、水平方向の耐力は梁組だけです。それでは水平方向の耐力がなく、かつ垂直方向の耐力に対しアンバランスで、筋交いの利きが非常に悪いということがわかってきましたので、2Fの床の梁に構造用合板を直貼りすることで、水平剛性を確保しました。この構造用合板の厚みも次第に厚くなって、現在では28㎜程度で施工されることも多いようです。私自身も約15年前から「在来木造工法」における水平剛性の大切さは非常に認識しております。 ただ私が散見するに、施工が悪いケースは非常に多いです。つまり、構造用合板を利かすための釘の選定が間違っていることが多々あるのです。具体的に言えば、いわゆる丸釘(N釘)やCN釘を使用しなければ強度が出ないのにもかかわらず、大工の機械の鉄砲で細めの釘をガンガン打っていきます。ハウスメーカー・ビルダーの現場でも同様です。現場監督が知識不足のせいか、現場をかけ持ちし過ぎているせいかわかりませんが、そこまで目が行き届いていないのが現状です。 また、このような構造用合板ですが、自然素材志向の私としては、できれば合板でなく、無垢材で2Fの床の下地も仕上げたいところなのですが、水平剛性が確保できる構造用としての無垢材が限られていて、また高価であることから、構造上の事項を優先して、合板を使用するに至っております。 もう一点、今度は、壁に筋交いを使用するに加えて、壁に構造用合板、あるいはそれに類似するダイライトのような面材を貼る場合の注意点です。これらの面材は筋交いと同様に、耐力壁となりうるものなのですが、構造計算上、これらの面材の使用を全く考慮せず、筋交いのみ使用での計算で済ますことが多いのは非常に危惧するところです。いわゆる構造用合板は余力耐力という考え方で、強い分には問題ないだろうという安易な発想です。 筋交いだけの計算の場合と、筋交い+構造用合板などの面材の計算の場合では、まず柱脚・柱頭に使用する金物が変わってきます。つまり、筋交いだけの計算ならば、簡易な金物で済んでも、筋交い+構造用合板などの面材の計算では堅固な金物が必要になるのです。つまり、耐力壁が強くなればなるほど、柱の引き抜き力が増していくのです。筋交いだけの金物の計算で簡易な金物を設置し、実際は筋交い+構造用合板などの面材を使用した場合、大きな地震が来た際、柱には計算以上の大きな引き抜き力が働き、建築物が崩壊しても不思議ではないのです。 まだ問題はあります。耐力壁のバランスの問題です。一般的な住宅の場合、南側にサッシのような開口部が多くて壁が少なく、北側に開口部が少なく壁が多いことが多数だと思います。つまり南側に耐力壁が少なくて北側に耐力壁が多い「在来木造工法」の場合、阪神大震災を例に挙げると、耐力壁の少ない南側が崩壊するケースが多く見られました。つまり耐力壁が偏り過ぎる建築物は崩壊しやすいことが証明されてしまったわけです。その後、建築物の偏心率の算定規定が旧建設省により設けられるに至りました。 ところが、この偏心率の算定を、またまた、構造用合板のような面材を余力耐力として考え、筋交いだけの計算で済ましてしまうことが非常に多いのです。筋交いだけで、北側と南側の耐力壁のバランスを取っても、構造用合板のような面材を考慮しなければ、偏心率の計算は「絵に描いた餅」で、危険な建築物が出来上がってしまいます。 長くなりましたので、今日の構造の話はこの辺で終わりにしたいと思いますが、言い足りないことはまだまだ沢山あります。また別の機会に別の論点について、お話したいと思います。今日の話は専門的でちょっと難しかったと思います。もしご不明な点がございましたら、お手数ですがメール等でお問い合わせください。
日本の床の文化として畳を見直す
1300年以上前から存在する「畳」は、湿度が高く、四季の変化が折々である日本の風土のなかで、現在まで伝承されてきた日本独自の床の文化です。「畳」は適度な弾力性、冬でも冷たくならない高い保温性、イグサの持つ雑菌を抑える優れた抗菌作用、室内の調湿作用などの多機能性を兼ね備え、自然素材としてもっと脚光を浴びてよいものであると設計者として思います。
そして、「畳」は、トイレ・キッチン・洗面所などの水回り以外のどこに使用しても良い材料です。例えば、玄関正面のホールに「畳」を敷くことで、凛とした空間を造ることができます。廊下に使用すれば、足音を消すことができますし、リビングの板の間にカーペットを敷き、座ってくつろぐのであれば、多機能性を兼ね備えた「畳」のほうが利点は多いような気がします。 しかし、このような長い歴史のなかで培われた「畳」の文化は、現在、お世辞にも大事にされているとは言えず、「畳」の空間は減少の一途を辿っています。 そして、「畳」の厚さと云えば、その機能性を保つために、55~60㎜が常識ですが、ハウスメーカー・ビルダーでは、営業経費増大・工事費削減傾向により、12~30㎜の厚さの畳を標準仕様とするところも多いようです。その程度の厚さでは「畳」ではなく、単なる「ござ」と言っていいでしょう。そのような薄い畳では、畳が反り返ってしまい、下地に両面テープを貼って、お茶を濁すようなことが平気で行われているのが現状です。家造りが貧相になりつつある現われと思わざるをえません。 昔ながら「畳」の内部は、国産の藁を使用し、藁を1年以上自然乾燥させて、藁を発酵させ、その発酵熱で、虫や虫の卵を退治します。1年以上かけて、じっくり乾燥させることで、藁の弾力性が発揮されるわけです。 現在はいわゆる建材床、ポリスチレンフォームとボードで出来た畳床が主流ですが、茶道を行うような茶室では、正座を長い間しても足が痺れない弾力性のある稲藁で作った畳を使用しています。現在主流の建材床と昔ながらの稲藁床の価格差は一帖あたり約2000円であり、耐久性も稲藁床のほうがありますので、自然素材にこだわるのであれば、稲藁床をお勧めします。但し、建材床と比較すれば、稲藁床はダニが発生しやすいとは思います。 次に、畳表についてですが、現代風の和室にも調和するなどの理由で、半畳タイプで縁がない、いわゆる「琉球畳」が最近人気があります。(下記写真参照)値段は半畳で13000円程度で、一般的な畳の倍以上の値段がします。縁なしの畳の場合、畳の端部が痛みやすいので、用いられるイグサは磨耗性が強いものを使用します。この縁なし畳は、耐久性がありって強靭なので、使用頻度の高い玄関ホール・廊下にも適していると思います。琉球畳といっても、大分産が多いようで、「目積表」という名称も使われます。 この畳表ですが、現在安価な中国産が大量に輸入されています。農薬や畳を染める安易な着色料を大量に使用することで手間を省いており、そのような畳は、人体に害を及ぼしかねませんので、いくら安価と言えども、使用することはお勧めできません。イグサ本来の性質を生かすためには、化学着色料を使用せず、「天然染土」というもので、「泥染め」をすることが必要です。 ちなみに、畳表の値段はピンきりで、現在80%が中国産です。お客様に指定がなく、ハウスメーカー・ビルダーなどの業者任せにすると、質の悪い輸入物の畳表という場合がほとんどですので、ご注意ください。 また、この畳表ですが、5年程度で裏返しすることで、また新しい状態で使用できて、イグサの香りを復活させることができます。フローリングと違って、容易に取替えが利くことも畳の利点だと思います。 戦後、日本家屋の文化が破壊され、住宅が「文化」から、もはや単なる「商品」に成り下がりつつある現在、1300年以上続く「畳」という日本の床の文化を見直すことは、日本の住宅の文化を見直すことではないかと、設計者の一人として、私は考えています。
自然素材で塗装する
珪藻土や漆喰のような左官で仕上げる塗り壁のコストはビニールクロス貼の約3~4倍です。建築物全体のコストを考慮すると、全ての部屋を珪藻土や無垢材などのような自然素材で仕上げるわけにもいかず、安価なビニールクロス貼に頼らざるをえない側面があるのが現実だと思います。
そこで、今回は珪藻土とビニールクロス貼の中間の価格に位置する自然素材の塗装について取り上げてみます。珪藻土などのような左官仕上げの場合、コテで丹念に仕上げなければならないので、その分、コストが上昇してしまうのですが、塗装の場合、ローラーなどで仕上げることができるので、作業効率が割合スムーズで、左官仕上げと比較するとコストダウンが可能になります。 ①タナクリーム 「土佐漆喰」の老舗の製造元である高知の田中石灰工業の製品です。成分は日本伝統の漆喰(しっくい)壁と同じ消石灰で、ローラーで塗ることができます。漆喰壁のイメージですと、白壁ですが、顔料を混ぜることで着色も自由に行うことができます。 http://www.tanacream.com/ ②ほたての貝殻・もみ殻のリサイクル品 ほたての貝殻やもみ殻の素材は珪藻土と同様に多孔質で、調湿作用があります。約10年前、私が設計事務所勤務時代、某コミュニティセンターで大量に使用したことがありますが、自然の優しい色合いでした。ローラーで塗ることができます。 「チャフウォール」http://www.j-chaff.com/ 「シェルコート」http://www.ecopro.jp/eco/shell.html ③自然粘土塗料(クレイペイント) こちらは環境に厳しい国のドイツで生まれた製品です。文字通り、自然の粘土をベースにした塗料で、欧州の「EUエコラベル」の認定を受けています。既存のビニールクロスの上からも塗ることができます。こちらもローラーで塗ることができます。色も比較的自由に選択できます。 http://www.jo-mon.co.jp/
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