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設計者の想いの日々(ブログ)建築構造・性能長期優良住宅の落とし穴~PARTⅠ
2~3年前のことだったでしょうか。
現行の建築基準法を辛うじてクリアする程度の構造強度を持つ建物と、「長期優良住宅(建築基準法の1.25倍の構造強度)」の建物を同時に、震度6程度の揺れにさらした実物大の実験が行われました。この実験の目的は、「長期優良住宅」の耐震性を証明するために行われましたが、結果としては、「長期優良住宅」のほうが先に倒壊する結果に終わりました。 この比較実験の様子を、ある動画で、私も拝見いたしましたが、「長期優良住宅」の揺れには粘りがないんですね。「柳に風」のようなしなやかさが全くないのです。 私は東日本大震災があった昨年3月11日14時46分、水戸の重要文化財である、築170年を誇る「弘道館」の敷地内におりまして、地震の最初から最後まで、「弘道館」が揺れる様子を間近に、そして冷静に観察することが出来ました。このような重要文化財を、大震災時、間近に観察することが出来た建築の専門家は、ひょっとすると私だけかもしれません。 弘道館の揺れ方は、地震力に真っ向から対抗するような揺れ方ではなく、地震の力を上手く逃がしながら、構造体が粘り勝ちしたような印象を受けました。土壁が損傷するなどの被害はありましたが、構造体に大きな損傷はありませんでした。 このように、大震災時の「弘道館」と、実験時の「長期優良住宅」の揺れ方を比較すると、全く異なった様相を示しております。「長期優良住宅」は地震力に真っ向から対抗としようとし、建物の強さである「剛性」に依存しようとしますが、「柳の木のようなしなやかさ」がありませんので、大木が台風に一瞬のうちになぎ倒されるかのように、倒壊してしまうわけです。 長期優良住宅の構造仕様は、筋交いなどの耐力壁が非常に多く、また補強金物が多用されていて、非常に雁字搦め(がんじがらめ)の構造なっています。 つまり、地震力を上手く逃がそうとするような「柳に風」のような発想は全くありません。 また、この日本の高温多湿の気候の中で、外気に接する屋根下地に構造用合板を使用せざるをえない長期優良住宅の基準にも疑問を感じます。合板は湿気に弱いですから、長期に渡ってその性能を保持することは非常に難しいでしょう。 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。諸外国と比較して、寿命の短い日本の住宅の現状を打開して、長期に渡って優良な住宅のストック化を推進すべきであるという理念は、非常に理解することができます。 けれども、国の推進する具体的な施策及び基準が必ずしも正しいとは限りません。国は長期優良住宅に補助金を出していますが、そのような小遣い銭に釣られること無く、民間業者は、国の施策に対抗できるだけの提案を積極的に行うべきであると私は考えています。
省令準耐火構造
木造の建物の場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、火災保険が割高に設定されていますが、「省令準耐火」構造とすれば、木造であっても、通常の保険料の約半額で済ますことが可能です。但し、木造であっても、軒裏が化粧・木現しとなっている和風の建物では、「省令準耐火」構造とすることは不可能です。また、壁や天井に無垢材を多用している場合は、「省令準耐火」構造とするための工事が高くつきますので、通常の保険料のままのほうがお得な場合が多いです。
壁や天井を、石膏ボードを下地としたクロス貼・塗り壁などのような仕上げを主体とする場合は、「省令準耐火」構造とするための工事をしたほうが、概算で10万円前後、お安くなります。 地震保険についても、2010年より、木造でも、「省令準耐火」構造とすれば、通常の保険料より約半額で済ますことが出来るようになりました。火災保険だけでなく、地震保険にも加入されるような場合は、無垢材を多用するような建物の場合であっても、「省令準耐火」構造としたほうがお得な場合がありますので、ここは、非常に注意を要するところです。 「省令準耐火」構造のための工事とは大きく挙げると以下の通りです。 ・外部からの延焼を防ぐため、軒裏の構造を12㎜の防火サイディング同等の仕様とする。 ・天井の下地のボードが1Fの場合、強化石膏ボード12㎜もしくは石膏ボード9㎜二重貼とし、2Fの場合は石膏ボード12㎜もしくは石膏ボード9㎜二重貼とする。 ・火災の生じた部屋から他の部屋への延焼を防ぐための措置を講じる。 難しいお話になりますが、「省令準耐火」構造とは、建築基準法で言うところの「準耐火構造」とは違っています。、「省令準耐火」とは、旧住宅金融公庫の仕様の名残で、現在では、もっぱら、保険の話でのみ使用される用語です。
東日本大震災復興木のいえ整備促進事業
東日本大震災により被災した地域で、長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、100万円の補助を受けることができます。さらに、構造材の過半において、各都道府県の産地証明等がなされている木材を使用する「地域資源活用型対象住宅」の場合、20万円の補助を受けることが可能です。つまり、併せて120万の補助金の交付を受けることが出来るというのが、東日本大震災復興木のいえ整備促進事業の概要です。
但し、次のような条件があります。 ・年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者(工務店・建設会社)と、 建設工事請負契約を締結すること。(一つの住宅供給事業者への今回の事業の割り当て棟数は10棟が上限) ・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること。 ・住宅の棟上げ以降、かつ、内装工事よりも前の工程(構造見学会)で、工事中の現場を一般公開すること。この現場の公開は、関連事業者や消費者等が現場を見学頂くことで、長期優良住宅の仕様や制度により関心を深めて頂くことが目的のようです。 *追加・補足事項 平成24年4月現在、当設計事務所としては、長期優良住宅の基準・仕様について否定的な見方をしています。その理由については、なるべく、早い時期に、このブログでご説明したいと考えています。
復興支援・住宅エコポイント制度の開始
被災地復興支援と住宅の省エネ化を目的とした復興支援・住宅エコポイントが始まりました。その概要は、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。
復興支援・住宅エコポイント 新築・リフォームともに、平成24年10月31日までに建築着工したものを対象とします。 ①対象となる新築住宅 ・省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 ・省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 ・尚、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。 ・発行されるポイントは、被災地で1戸あたり300,000ポイント(30万相当)、その他の地域で1戸あたり150,000ポイントとなり、太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。 ②対象となるエコリフォーム ・窓の断熱改修 ・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ・これらと併せて、以下のaからdの工事等を行った場合は、ポイントの発行対象となります。 a.バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張) b.住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置 c.リフォーム瑕疵保険への加入 d.耐震改修 ・1戸あたり300,000ポイントを上限とし、工事等内容に応じて2,000~100,000ポイントがつきます。 ・耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算されます。 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附等)に交換していただけます。 発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。 <復興支援商品> ・被災地産品 ・被災地の商品券等 ・東日本大震災への義援金及び募金等 <エコ商品等> ・エコ商品 ・エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事(即時交換) ・環境寄附
住宅版エコポイント早期終了のお知らせ
今年の12月までに着工する物件に対して適用される予定だった住宅版エコポイントが、今年の7月31日までに着工する物件を対象にということで、早期短縮されることに決まりました。
http://jutaku.eco-points.jp/ 住宅版エコポイントとは、省エネ基準を満たした新築の建築物に対して、一律30万円分のポイントがつく制度です。新築の場合の省エネ基準の仕様は、次世代省エネ基準と呼ばれるもので、長期優良住宅の断熱仕様と同様です。 茨城県で、省エネ基準の断熱の仕様としての一例は、 壁と天井に高性能グラスウール16K品90㎜を充填し、床に65㎜のポリスチレンフォーム、サッシにLOW-Eペアガラスを使用することです(LOW-Eペアガラスとは熱が伝達しにくい働きをする非常に薄い膜がコーティングされた二重ガラスのことです) 既存の建物についても、エコリフォームということで、住宅版エコポイントを30万円分まで使用することができます。 既存の建物の場合、一番多い断熱の方法はサッシの窓枠に内付けサッシをつけることです。つまり、サッシが二重につくことになります。そうすることで、断熱ばかりでなく、遮音の効果をも得ることができます。 ポイントの申請期限は、新築の場合、平成24年6月30日まで、リフォームの場合、平成24年3月31日で、ポイントの交換期限は、新築・リフォームともに、平成26年3月31日です。
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