設計者の想いの日々(ブログ)
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建築に関する確認の特例

一般的な木造の一戸建て住宅の大半が、構造に関する事項について、建築確認申請の審査の対象から除外されていることは、あまり知られていません。これは、建築基準法第6条の3の「建築物の建築に関する確認の特例」によるものです。つまり、特殊建築物ではない木造の一戸建ての住宅等について、確認申請での構造の審査は省略しますから、設計者の責任で、構造の検討を行ってくださいという条文です。
一般的な木造の一戸建て住宅で、構造が建築確認申請の審査の対象になるのは、特定行政庁(建築主事を置く自治体の長)がそれぞれに指定する中間検査の対象内の建築物に該当する場合です。この中間検査の対象範囲ですが、各自治体によって異なります。
木造の住宅に関しての中間検査の対象範囲を、茨城県を例に挙げてみます。
水戸市……3階建又は延べ面積200㎡以上
土浦市・つくば市・取手市・ひたちなか市……2階建かつ延べ面積100㎡以上
古河市……分譲住宅は延べ面積100㎡以上、その他の一戸建て住宅は150㎡以上
日立市・高萩市・北茨城市……3階建又は延べ面積500㎡以上
茨城県内のその他の市町村……分譲住宅は延べ面積100㎡以上、市街化区域にあるその他の住宅は150㎡以上

これらの中間検査の対象から外れた一般的な木造住宅は、建築確認申請での構造に関する審査が、建築基準法の特例により、省略されるということになります。

いわゆる姉歯事件以降、この確認の特例制度が、木造住宅の不正及び手抜き工事の温床になっているということで、国交省の意向で廃止される見込みとなっていましたが、大人の諸事情により、現在は、有耶無耶の状態です。
以前、このブログの「在来木造工法を考える」で、話したことがありますが、木造の構造については盲点が多く、簡単そうで難しいのが、この木造というものです。
もし、この特例が廃止されることになれば、建築的素養やモラルに欠けた建築士の淘汰が進むのは間違いないと思われます。
カテゴリ:建築知識 2011年1月26日(水)
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