設計者の想いの日々(ブログ)
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設計者の想いの日々(ブログ)

2011年1月30日(日)

建築物の用途変更の手続き

建築物の用途を変更して使用するに先立ち、建築確認申請が必要なケースが多々あることは、一般的にあまり知られていません。建築物のなかでも、不特定多数の人々が出入りする「特殊建築物」と称されるものがあるのですが、用途を特殊建築物の用途に変更したり、あるいは特殊建築物の用途を別の特殊建築物の用途にする場合で、100㎡を超える際は、建築確認申請が必要となります。但し、類似の用途への変更の場合は、建築基準法施行令第137条の9の2に基づき、その必要はありません。

「特殊建築物」とは、建築基準法第2条二項、建築基準法施行令115条の3の規定で、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、病院、診療所、児童福祉施設等(高齢者・障害者の施設を含む)、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、展示場、百貨店、待合、料理店、飲食店、物販店舗、マーケット、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、ホテル、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類するもので政令に定めるものを指します。
一戸建ての住宅、事務所、神社仏閣などは、特殊建築物には該当しません。

用途変更で間違いやすいのは、「物販店舗」と「飲食店」で、同じ店舗でも、建築基準法では、全く別用途になることです。例えば、コンビニを飲食店に用途変更する場合は、建築確認が必要になります。特殊建築物でない住宅や事務所を飲食店や物販店舗に用途変更する場合も、100㎡を超えれば、建築確認が必要です。

但し、市街化調整区域の場合は、用途変更するにあたっての要件は厳しくなります。100㎡以下の場合であっても、都市計画法の許可から必要になります。もちろん、市街化調整区域で認められている限られた用途以外への変更はできません。調整区域で認められている用途を説明すると長くなるので、今回は省きますけれども、よく、調整区域の空いたコンビニが事務所に転用されているケースを見かけると思います。これは、都市計画法上、違法です。
建築確認申請が必要な用途変更であるにもかかわらず、無断で用途を変更して、建築物を使用している場合は、行政に発覚した際、使用停止命令が下されることになります。
カテゴリ:建築知識 2011年1月30日(日)
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