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設計者の想いの日々(ブログ)2013年10月1日(火)工事監理者として建築主への報告義務を忠実に果たす
工事請負業者が業務報酬を得ることを目的として建築する建物は建築士法上、原則として建築士事務所に登録されている「工事監理者」が必須です。
建築士の資格を持つ「工事監理者」は、工事請負業者が設計図書通りに工事を行わない場合、建築主(施主)に、その旨を報告する義務があります。もし「工事監理者」がその職務を怠った場合、3ヶ月間、建築士としての業務の停止処分となっている事例が最近、実際にありました。 設計事務所が主導する民間物件の場合、そのほとんどが設計者=工事監理者であり、施工する工事請負業者との契約関係・癒着・しがらみが無ければ、独立した立場で、「工事監理者」としての職務を忠実に果たすことが出来ます。 けれども、ハウスメーカー・ビルダーや工務店のように設計施工一貫方式である場合、自社で「工事監理者」を立てるか、あるいは下請の設計事務所に「工事監理者」の名義だけを借りるケースが多いため、設計上の不具合・工事の不正、図面通り工事が行われない事実などが非常に発覚しにくく、施工面だけでなく、金額面についても建築主にとって不利な内容での工事契約に至ってしまうことが大半なのが、住宅・建築業界の現状です。 私のような独立系の設計事務所の建築士は、そんな現状を打破すべく地道に努力はしているつもりですが、大量に経費を投入した営業力・販売力・宣伝力に太刀打ち出来ないのが正直なところです。 とは言っても、そのような住宅・建築業界の嘆かわしい現状に異を唱える消費者も、一定数いらっしゃいます。ネットの普及により独立系設計事務所の認知度も上がりつつあります。(但し、独立系設計事務所も玉石混淆ですから、消費者にとって注意は必要です。) 今後も私自身、消費者の利益を守り、建築士としての良心に恥じない業務を心がけるとともに、住宅・建築業界の嘆かわしい現状に一石を投じる活動を続けていきたいと考えている次第です。
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