設計者の想いの日々(ブログ)
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設計者の想いの日々(ブログ)

2011年12月23日(金)

被災者における税制上の措置について

①震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に基づく「雑損控除」もしくは、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます。具体例を挙げると、半壊で、建物の時価の50%が控除されるようです。
震災により住宅や家財などに損害を受けた方の所得税の軽減又は免除

②震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合、あるいは損傷した建物を修繕する場合などにおいて、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。
震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置

③震災により、建物に被害を受けた方が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除

詳しくは、最寄の税理士にお問い合わせ下さい。
カテゴリ:東日本大震災・竜巻・災害 2011年12月23日(金)
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