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設計者の想いの日々(ブログ)2010年11月26日(金)建築確認申請
都市計画区域内で、「建築物」を新たに建てたり、10㎡以上の増築をする場合は、建築確認申請を提出することが建築基準法で義務づけられています。山奥のような人里離れた地域などでない限り、現在では、ほとんどの地域が都市計画区域内に指定されているのが現状ですから、「建築物」を新設する場合は、まず建築確認申請が必要と言っていいでしょう。
では、「建築物」とは何か? 屋根があって、柱もしくは壁があり、土地に定着する工作物 のことを指します。 では、土地に定着する工作物の定義とは何か? プレハブ小屋を置くだけのように、きちんとした基礎が無ければ、土地に定着しないのか? 基礎があろうが無かろうが、屋根や壁のある工作物で、人間の営みが認められれば、それは、土地に定着する「建築物」です。 極端な例を挙げれば、トレーラーハウスで電気や水道を引き込んで、そこで人間が生活をすれば、それはもう立派な「建築物」で、建築確認申請が必要です。当然、プレハブ小屋を置いて、店舗や選挙事務所を開いたり、倉庫に使用する場合でも、「建築物」扱いされますので、建築確認申請が必要です。プレハブ小屋を置く期間が短かろうが、長かろうが、一緒です。 基礎が無く、地面に置いただけのプレハブ小屋は「建築物」ではなく、建築確認申請も必要が無いというのは、とんでもない誤解で、逆に、基礎が無いことで、構造上支障があると判断され、違法建築物扱いされます。 但し、例外があって、地震などの非常災害があった場合の仮設の建物や、工事現場にある事務所や資材置場については、建築確認申請の必要はありません。 以上、建築確認申請の豆知識でした。
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