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設計者の想いの日々(ブログ)建築と民法
民法を守っていない建築物が意外と多いことはあまり知られていません。建築物を建てるにあたっては、ほとんどの地域で建築確認申請を提出して、建築基準法・消防法に適合しているかの審査が義務付けられていますが、民法に関しては審査の対象とならないことがその原因です。下記の3条は建築に関する民法の規定ですが、これらは必ず守らなければならないものではなく、隣家との合意があったり、もしくは苦情を申し立てられることがなければ、問題は生じません。けれども、民法234条・235条についての揉め事や裁判は、私の小耳に挟みます。折角の機会ですので、建築に関する民法について、私なりに解説してみようと思います。
(第234条)境界線付近の建築の制限 1.建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2. 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 一般的な建築の配置図面では、柱もしくは外壁の中心線から隣地境界線までの寸法が記載されています。この民法の規定は、外壁の外面から隣地境界線までの距離が50cm以上なければならないということです。柱などの中心線と外壁の外面は10cm程度の差異がありますので、建築の配置図面では60cm以上の寸法が記載されていないと民法に抵触します。ここで注意しなければならないのは、出窓やバルコニーも外壁に該当することです。ここをわかっていない設計者や施工者は多く存在します。 (第235条) 1.境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 この規定は隣地境界線から1m以内部分について、透明ガラスの窓にしたり、バルコニーを設けることで、隣家を眺望することを制限する規定です。この規定を守らず苦情を申し立てられた場合、ガラスは型板ガラスに交換すればいいので簡単ですが、バルコニーが境界線から1m以内にある場合は改修工事もしくは隣家の損害を賠償することが必要になります。この規定を守らないバルコニーは狭小地などでよく見かけます。 (第236条)境界線付近の建築に関する慣習 1.前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 ビルや店舗が密集する商業地で、外壁後退・50cm以下が常態化しているような地域では、234条・235条の規定を守る必要性がないというものです。一般的な住宅地ではこの規定は適用されません。
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