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設計者の想いの日々(ブログ)すべて東日本大震災復興木のいえ整備促進事業
東日本大震災により被災した地域で、長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、100万円の補助を受けることができます。さらに、構造材の過半において、各都道府県の産地証明等がなされている木材を使用する「地域資源活用型対象住宅」の場合、20万円の補助を受けることが可能です。つまり、併せて120万の補助金の交付を受けることが出来るというのが、東日本大震災復興木のいえ整備促進事業の概要です。
但し、次のような条件があります。 ・年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の住宅供給事業者(工務店・建設会社)と、 建設工事請負契約を締結すること。(一つの住宅供給事業者への今回の事業の割り当て棟数は10棟が上限) ・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること。 ・住宅の棟上げ以降、かつ、内装工事よりも前の工程(構造見学会)で、工事中の現場を一般公開すること。この現場の公開は、関連事業者や消費者等が現場を見学頂くことで、長期優良住宅の仕様や制度により関心を深めて頂くことが目的のようです。 *追加・補足事項 平成24年4月現在、当設計事務所としては、長期優良住宅の基準・仕様について否定的な見方をしています。その理由については、なるべく、早い時期に、このブログでご説明したいと考えています。
復興支援・住宅エコポイント制度の開始
被災地復興支援と住宅の省エネ化を目的とした復興支援・住宅エコポイントが始まりました。その概要は、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築またはエコリフォームをした場合にポイントが発行され、そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。
復興支援・住宅エコポイント 新築・リフォームともに、平成24年10月31日までに建築着工したものを対象とします。 ①対象となる新築住宅 ・省エネ法のトップランナー基準相当の住宅 ・省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 ・尚、太陽熱利用システムを設置した場合も、ポイントの発行対象となります。 ・発行されるポイントは、被災地で1戸あたり300,000ポイント(30万相当)、その他の地域で1戸あたり150,000ポイントとなり、太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。 ②対象となるエコリフォーム ・窓の断熱改修 ・外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ・これらと併せて、以下のaからdの工事等を行った場合は、ポイントの発行対象となります。 a.バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張) b.住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置 c.リフォーム瑕疵保険への加入 d.耐震改修 ・1戸あたり300,000ポイントを上限とし、工事等内容に応じて2,000~100,000ポイントがつきます。 ・耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に150,000ポイントを加算されます。 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を、復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附等)に交換していただけます。 発行されるポイントのうち1/2(半分)までは、即時交換およびエコ商品と交換できます。 <復興支援商品> ・被災地産品 ・被災地の商品券等 ・東日本大震災への義援金及び募金等 <エコ商品等> ・エコ商品 ・エコ住宅の新築またはエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事(即時交換) ・環境寄附
水戸市内銀杏・紅葉~平成23年11月
秋も深まった11月の水戸市内の様子です。
旧水戸城跡・薬医門付近の銀杏の大木 偕楽園公園「もみじ谷」ライトアップ 銀杏並木 in 茨城県立歴史館
「新築」 「改築」「増築」の定義
「改築」という言葉は、一般的・世間的には、リフォーム・改修みたいなニュアンスで使われることが多いと思います。「増改築」という言葉も同じような意味合いで用いられているのが一般的でしょう。
ところが、建築の法令上、「改築」とは、一般的な建築物の建替え、つまり古い建物を壊して、新しい建物を建てることを意味します。但し、建替えることで、建物の用途が変わらない、あるいは規模・構造が大きく変わらない場合のみ、「改築」と呼びます。一般的な住宅の建替えはほとんど全て、「改築」でしょう。 これに対して、「新築」とは、建築物が無かった敷地に、例えば畑や分譲された土地に、建築物を建てることを意味します。また、建物を建替える場合で、従前の用途と違う、あるいは規模や構造が大きく違う建物を建替えする場合も、「新築」と呼びます。 一戸建ての住宅を壊して、再度一戸建ての住宅を建てれば「改築」、もしアパートを建てることになったら「新築」ということになります。 それでは、「増築」とは何か?簡単に言えば、建物の床面積を大きくすることです。一般的なイメージで言えば、同一建物に建て増しすることを意味すると思います。では、同じ屋敷内で、例えば住宅の母屋があって、「物置」を別棟で新しく建てる場合は何と呼ぶか?これは「増築」と呼びます。建築物の新築には間違いないのですが、住宅の母屋と新しく建てる「物置」が密接な関係にあり、用途上不可分な関係にあるので、建築の法令上では、「増築」と呼びます。 ついでに、「曳き家」について説明します。たまに、同じ屋敷内で、建物を動かすことを見たり、聞いたりされる方も多いと思います。これは、建築の法令上、「移転」と呼びます。但し、同じ敷地内での「曳き家」のみ、「移転」と呼びます。敷地が変わってしまう「曳き家」は「新築」となります。 建築物が「新築」「改築」「増築」「移転」それぞれの場合によって、法律の適用が変わったりするので、我々、専門家は、これらを厳密に区分けせざるをえません。例えば、一例を挙げると、市街化調整区域に、住宅を「改築」するのと「新築」するのでは、全く大違いです。調整区域での「改築」は、手続き上、とても簡単に済みますが、「新築」となると、様々な要件を満たしてはじめて、建築が許可となります。
図面に設計者氏名の記載は必ず必要
図面に設計者氏名の記載がないケースが多く見受けられます。このような図面が建築士法に違反していることは、世間的にあまり知られていないようで、契約前のプランニング段階であれば、有資格の設計者すら介在しなくてもよいと都合よく解釈している住宅会社が多く存在するのが実態です。工事請負契約後や建築確認申請の前段階で、やっと建築士が登場し、それまでは無資格の営業担当が、お客様と打ち合わせして、事実上の設計を行っている、このような法律を蹂躙するようなモラルない営業活動に翻弄される消費者の利益を守るために、住宅・建築業界を改善するよう尽くすことは、官僚・役人だけの仕事ではなく、良識を持つ建築士の役目であると私は考えます。
建築士法第二十条には次のように書かれています。 「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。」 契約前であろうが、契約後であろうが、どのような段階であれ、営利目的で図面を作成することは、建築士事務所に登録された建築士の責任で行われなければならないということです。 ここからは専門的で、少々難しい話ですが、建築士法の話題が出たついでに、お話したいことがあります。建築士法第三条の三の条文には次のように書かれています。 「前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない」 この建築士法第三条の三の条文だけを読み、100㎡以下の木造住宅であれば、建築士の資格が無くとも、 設計できると勘違いしている建築士が多く存在していますが、これは大きな間違いです。建築士法の次の条文を読み落としています。 「第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 (かっこ書き略)」 「第二十三条の十 建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 2 何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。」 100㎡以下の自分自身の家を、自分の責任の元で設計することは建築士以外でも可能です。いわゆる直営と呼ばれるものです。けれども、他人の求めに応じ報酬を得て、業務として行うのであれば、どんなに小さな規模の建築物であろうが、建築士事務所に登録された建築士の責任の元で行わなければなりません。 ここで、問題になるのが、「建築士事務所に登録された建築士」ということです。つまり、建築士事務所に登録されていない建築士は、営利目的としての建築士の業務が出来ないことになります。ちなみに、建築士事務所に登録されていない建築士は、とても多く存在しています。このような建築士は、名刺に建築士と記載しても、単なる肩書きだけで、実際には建築士の仕事は出来ません。
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