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設計者の想いの日々(ブログ)すべて六角堂再建への異議申し立て
東日本大震災の津波で流失した岡倉天心ゆかりの国登録有形文化財「茨城大学五浦美術研究所六角堂」(茨城県北茨城市大津町)の再建を目指す茨城大は、福島県いわき市の山林から建設資材となる杉の原木を搬出し、目標とする3月中の再建へ一歩前進した。一方、原木を寄付した男性は「売れない木がお役に立つなら名誉なこと」と笑顔を見せた。「茨城の復興のシンボルに」と関係者の期待も大きい六角堂再建。プロジェクトが本格的に動き出した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120122/dst12012207000003-n1.htm さて、この記事、震災復興に向けての前向きな内容であると大多数の方々は思っているかと思います。ここで注意しなければいけないのは、建築資材となる原木の伐採が今年1月中旬であること、再建される六角堂の竣工が今年3月いっぱいであることです。つまり、原木を乾燥させるための期間があまりにも短いのです。原木から製材されて、どんな短くとも半年は乾燥期間が必要なのにもかかわらず、この記事を読む限りは、たった2週間です。管理元である茨城大に、茨城県建築士会が協力して再建に当たっているということですが、国の文化財を再建するにあたって、工事があまりも杜撰であると言っていいでしょう。 技術の進歩に伴い、人工乾燥という手立てがあるのではないかという意見もあることでしょう。確かに人工乾燥の釜に入れれば、含水率を下げることも出来ますが、木の持つ脂身まで失うこととなり、木材の内部の割れが生じるなど、多くの問題を抱えます。また大工の手刻みが多く必要とされる神社仏閣の建物において、人工乾燥の木材では、粘りがないので、手刻みでは弾き易く、欠けてしまうことがあり、固くパサパサな状態の木材を刻むのは非常な困難な状態になります。 まともな建築関係者であれば、こんなことは常識なはずですが、それを3月中に竣工という強硬手段を取るのは、茨大もしくは茨城県建築士会に、「まず工期ありき、復興ありき、品質はどうでも良い」という考え方が根底にあるのではないでしょうか。私も茨城県建築士会の会員の一人として、非常に恥ずかしく思っています。
新年のご挨拶~2012年
新年明けましておめでとうございます。
当事務所も皆様のお陰をもちまして、無事に新しい年を迎えることができました。 昨年は、東日本大震災、原発事故、それに伴う風評被害など、苦難に晒された、とても辛い一年でした。昨年に引き続き、今年も、当事務所は、建築設計・工事監理業務はもちろんのこと、建築士としての様々な相談業務にも力を入れて、地域の復興に全力を尽くしていきたいと考えています。 年頭にあたり、皆様のご健勝とご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
被災者における税制上の措置について
①震災により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に基づく「雑損控除」もしくは、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で、所得税の軽減又は免除を受けることができます。具体例を挙げると、半壊で、建物の時価の50%が控除されるようです。
震災により住宅や家財などに損害を受けた方の所得税の軽減又は免除 ②震災により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合、あるいは損傷した建物を修繕する場合などにおいて、その被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられました。 震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置 ③震災により、建物に被害を受けた方が、滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除 詳しくは、最寄の税理士にお問い合わせ下さい。
無限の世界に耐え得ること
家造り、あるいは、広義の意味での「建築」にしても、答えは無限にあります。もちろん、諸条件・価値観・美意識・予算などの制約はありますが、それでも、答えは無限です。
日本の教育の、理系・文系という大きな括りのなかで、「建築」は理系の部類に入り、「建築」に携わる者、特に建築士は、理系的素養を要求されます。理系的な考え方の特徴として、答えを限定的に考える、極端に言うと、一つにしたがる傾向にあります。「1+1=2」の世界です。性格上、答えが無限にある世界に耐えることができないわけです。 その傾向は、「建築」に携わる者でも、特に若年層に顕著で、例えば、学校で、この先生は、このように言ったけれど、あの先生は違うことを言ってるのを許容できないのです。ある程度の経験を経れば、どちらの先生の言ってることも正解なのはわかるはずなのですが、どちらかに決め付けてしまって、さっさと混沌の世界から抜け出したがる傾向は、文系の学生より、理系の学生のほうが、はるかに強いと言えます。 本来、このような性格の者は、無限で混沌としている「建築」の世界には向いておらず、後年、様々な実務経験を経て、矯正されていくような柔軟性を持ち合わせていればいいのですが、必ずしもそうではないのが現実です。ここに「住宅・建築業界」の悲劇があります。 無限に耐え切れない性格の者が「建築」に携わり、自らの引き出しを広げようとする努力を怠り、「住宅・建築業界」の一翼を担った結果、工業的・画一的建築物が氾濫し、日本の伝統文化を破壊する遠因となっているのは、否めない事実です。
住宅完成保証制度
「住宅完成保証制度」とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者である建築主の負担を最小限に抑えるため、工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。ちなみに、当初の工事請負金額の20%~30%が、その限度額としての相場になります。
また、発注者の希望により、代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)を斡旋したりします。 この住宅完成保証制度に加入してなかった住宅会社と請負契約を結び、過大な前払金を支払い、工事途中に、業者倒産の憂き目にあった場合、発注者は莫大な損失を抱えることになり、工事の続行に支障をきたす例が、後を絶たないわけです。そんな悲劇を無くすために設けられたのが、この「住宅完成保証制度」です。 発注者の最大の防御策としては、そもそも経営不安を抱える会社には工事を頼まないことが一番でしょう。また、設計事務所のアドバイスに依り、できるだけ工事の出来高に沿った支払いをするような工事請負契約を締結することも非常に大事です。 ただ、特にハウスメーカーの契約の支払条件を見ると、その大多数が、工事の出来高から大きくかけ離れている事実上の前払金を要求していますので、いくら「住宅完成保証制度」に加入したところで、発注者の損失額が、保険の支払限度額である工事請負金額の20%~30%を大きく上回ってしまうケースは多々あるだろうと考えられます。
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