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設計者の想いの日々(ブログ)消費税増税について考える
2014年4月に予定されている消費税増税を視野に入れ、顧客に対して現行の税率(5%)での住宅取得を薦める営業を実践している住宅会社が多くあるかと思います。その際の説明で気をつけなければならないのは、消費者契約法に抵触するような表現を避けることです。
同法によれば、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供し、消費者がその内容を確実であると誤認して契約の意思表示をした場合、その意思表示は取り消される恐れがあります。 例えば、顧客に対して「増税によって住宅価格がアップする」と説明したとします。この説明は、単に増税という客観的な事実を告げているだけのように考えられますが、しかし、増税の負担を軽減する制度が導入されるならば、顧客の支出は増税の前後で実質的にそれほど異ならないので、前述した「将来における変動が不確実な事項」について「断定的な判断を提供」したことになってしまいます。「顧客が住宅価格のアップが確実だと誤解して契約し、後で消費税増税分の負担軽減制度などが導入されて顧客の税負担に実質的な変動がなかった場合、顧客から契約を取り消される可能性もあるわけです。 尚、当設計事務所では、今後のご相談の案件については、来年4月予定の消費税増税駆け込み需要への対応は、大変申し訳ないのですが、お断りしております。 17年前の消費税増税(3%→5%)の駆け込み需要時には、失敗住宅物件が多々累々としているのは厳然たる事実です。 「急いては事をし損ずる」という格言を大事にしたいと、当設計事務所としては考えている次第です。
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