設計者の想いの日々(ブログ)
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常識的な施工業者の選考基準

当設計事務所の原則的な施工業者の選考基準は以下の通りです。常識的な事項ばかりで甚だ恐縮ですが、意外と疎かにしている業者も多いので、敢えて、纏めてみることにいたしました。

①建設業の登録をしていること
建築一式工事1500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業法第3条により、建設業者の登録が必要です。現在、一戸建ての住宅の平均価格は2000万を超えていますので、9割以上の一戸建て住宅の新築工事が、建設業登録業者の請け負うべき工事に該当します。
実際には、建設業登録を行わず、1500万以上の建築一式工事を請け負う業者は少なからず存在します。本来、このような業者との請負契約は違法なはずです。けれども、銀行融資の必要書類として、請負契約書を提出するにあたり、このような無登録業者との契約書でも、今まで銀行の融資が通ってきたのが現実です。
但し、2009年10月に施行された住宅瑕疵担保履行法では、住宅の用途に当たる建築物には、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置として、保険加入などが義務づけられました。いわゆる瑕疵担保保険と言われるものですが、この保険には、建設業の無登録者が加入することはできません。

②工事見積書の明細がはっきりしていること
当設計事務所では、ハウスメーカー・ビルダーが行っている坪単価+オプション価格での見積は、一切認めていません。建設業法第20条では、工事の種別ごとに材料費・労務費・その他経費の内訳を明らかにしなければならないと規定されています。つまり、ハウスメーカー・ビルダーの行う不透明な坪単価見積は、建設業法に抵触しているということです。
工事の種別、つまり、基礎・大工・屋根・板金・外装・左官・タイル・内装・塗装・木製建具・金属建具・仮設工事・給排水・電気・空調工事などの種別に分類して、その工事毎に明細を出すような見積書以外は、当設計事務所では、検討に値しません。

③出来高以上の請求をしないこと
明細のはっきりした見積書に基づき、工事の出来高を超えるような請求は認めていません。ハウスメーカー・ビルダーなどが出来高の1/3にも満たぬ上棟時以前に、請負金額の7~9割もの請求をすることは決して珍しいことではありませんが、このような不当請求を当設計事務所では認めていません。上棟時以前に請負金額の大半を払い込み、その後、業者の倒産の憂き目にあった消費者は沢山おられます。

④今後も営業の継続が見込まれること
良好なメンテナンスを行うことで、建築物は長持ちします。
今後、事業の継続が危ぶまれる業者、あるいは数年後に後継者が存在いない業者では、良好な維持管理が期待できません。
ちなみに、建設業者の経営状況は、経営事項審査結果として、ネット上に公表されています。(全ての建設業者が経営事項審査を受けているわけではないです)

⑤過大な営業経費をかけず、堅実に会社を運営していること
過大な営業経費を負担するのは、最終的には消費者です。技術を奮うことよりも、販売を重視する会社では、コストパフォーマンスに優れた建物を提供することは、100%無理です。

⑥建築主の代理人としての設計者の意図を汲み取ってくれること
無断で図面を変更したりせず、設計者である工事監理者が是正指示を出した場合は、速やかにその指示に従うような社会性や常識を兼ね備えている。

⑦反社会的勢力がバックに存在していないこと
消費者に知られていないだけで、このような住宅会社は存在します。反社会的勢力の臭いを嗅ぎ取られないよう、イメージ戦略に長けた営業展開を行っている場合もあります。

以上、長々と書き連ねてきましたが、地域に根ざした良心的な工務店・建設会社であれば、全く問題のない事項ばかりです。ただ、派手な宣伝広告を出して営業活動を行う「○○ホーム」や「△△ハウス」と当設計事務所の姿勢とは相容れない部分が多いと思います。けれども、私自身、消費者の利益を保護し、法律を遵守するように努めている、ただ当たり前のことを実行しているに過ぎないのです。
カテゴリ:建築雑感 2011年1月7日(金)
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