設計者の想いの日々(ブログ)
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設計者の想いの日々(ブログ)

2011年11月24日(木)

図面に設計者氏名の記載は必ず必要

図面に設計者氏名の記載がないケースが多く見受けられます。このような図面が建築士法に違反していることは、世間的にあまり知られていないようで、契約前のプランニング段階であれば、有資格の設計者すら介在しなくてもよいと都合よく解釈している住宅会社が多く存在するのが実態です。工事請負契約後や建築確認申請の前段階で、やっと建築士が登場し、それまでは無資格の営業担当が、お客様と打ち合わせして、事実上の設計を行っている、このような法律を蹂躙するようなモラルない営業活動に翻弄される消費者の利益を守るために、住宅・建築業界を改善するよう尽くすことは、官僚・役人だけの仕事ではなく、良識を持つ建築士の役目であると私は考えます。

建築士法第二十条には次のように書かれています。
「一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。」

契約前であろうが、契約後であろうが、どのような段階であれ、営利目的で図面を作成することは、建築士事務所に登録された建築士の責任で行われなければならないということです。

ここからは専門的で、少々難しい話ですが、建築士法の話題が出たついでに、お話したいことがあります。建築士法第三条の三の条文には次のように書かれています。
「前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない」

この建築士法第三条の三の条文だけを読み、100㎡以下の木造住宅であれば、建築士の資格が無くとも、 設計できると勘違いしている建築士が多く存在していますが、これは大きな間違いです。建築士法の次の条文を読み落としています。

「第二十三条  一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 (かっこ書き略)」
「第二十三条の十  建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2  何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。」

100㎡以下の自分自身の家を、自分の責任の元で設計することは建築士以外でも可能です。いわゆる直営と呼ばれるものです。けれども、他人の求めに応じ報酬を得て、業務として行うのであれば、どんなに小さな規模の建築物であろうが、建築士事務所に登録された建築士の責任の元で行わなければなりません。

ここで、問題になるのが、「建築士事務所に登録された建築士」ということです。つまり、建築士事務所に登録されていない建築士は、営利目的としての建築士の業務が出来ないことになります。ちなみに、建築士事務所に登録されていない建築士は、とても多く存在しています。このような建築士は、名刺に建築士と記載しても、単なる肩書きだけで、実際には建築士の仕事は出来ません。
カテゴリ:建築知識 2011年11月24日(木)
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