設計者の想いの日々(ブログ)
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2011年4月13日(水)

災害に係る住家の被害認定基準

内閣府による「災害に係る住家の被害認定基準」では、建物の被害について、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」の4区分に分けています。
「全壊」とは、住家の主要な構成要素の被害が、住家全体に占める損害割合50%以上のものを指します。住家の主要な構成要素は、「屋根」「柱または耐力壁」「床」「外壁」「内壁」「天井」「建具」「基礎」「設備等」から成り立っています。それぞれの損傷程度を「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」「Ⅴ」の5段階で識別していきます。但し、木造・プレハブ構造で、建物の傾斜の平均が1/20以上、もしくは基礎の損傷率が75%以上の場合は、その時点で、「全壊」扱いとなります。
「大規模半壊」とは、住家の主要な構成要素の被害が、住家全体に占める損害割合40%以上50%未満のものを指します。
「半壊」とは、損害割合が20%以上40%未満のものを指します。
木造・プレハブ構造で、建物の傾斜が1/60以上1/20未満の場合は、無条件に、建物の損害割合が15%からの計算でスタートし、「屋根」「床」「壁」「天井」などの主要な構成要素の被害割合を加算していきます。

被災者生活再建支援制度では、住宅の被害に応じて支給する支援金は、「全壊」の場合100万円、「大規模半壊」の場合50万、住宅が半壊以上でその住宅をやむを得ない理由で解体した場合で100万円(この、やむをえない理由、という判断基準が非常に厳しいです)、住宅が危険で居住不能な状態が長期間継続している場合で100万円となっています。
住宅の再建方法に応じて支給する加算支援金は、建物の建替え・購入の場合200万円、建物の補修・リフォームの場合100万円、建物賃借の場合50万円です。
つまり、建物が「全壊」して、取り壊して建替えた場合は、300万円が支給されるということになります。

住家の被害認定は、罹災された方が、市町村の課税課などに「罹災証明」を申請してから、その被害調査・認定作業が開始されます。
被害調査は、「第1次調査」と「第2次調査」があります。「第1次調査」とは、外観目視調査もしくは写真による簡易的判定で、建物の内部に立ち入ってまでは行われません。「第2次調査」とは、第1次調査が既に行われた住家の被災者から申請があった場合のみ行われる詳細な調査です。「第2次調査」の結果に対して不服がある場合は、その旨を申し立てることが可能です。

このように、被害状況を、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「半壊に至らない」と4区分されるわけですが、屋根の「ぐし」が落ちたり、壁が多少割れた場合の損傷割合は3~5%にも満たないことが多く、「半壊に至らない」ような認定でも、高齢者や長期間の居住が難しかったり、やっと「半壊」を上回るような損害割合でも、建物を修復するのが非常に困難なケースが多いのが現実なのです。




追加補足(平成23年5月3日)
内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準」の見直しが5月2日に発表されました。
新たに見直された指針では、建物の1/20以上の傾きが「全壊」なのは従来通りで、1/60以上1/20未満の傾きの場合は、「大規模半壊」となり、1/100以上1/60未満の傾きの場合は、「半壊」となります。
カテゴリ:東日本大震災・竜巻・災害 2011年4月13日(水)
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