設計者の想いの日々(ブログ)
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増築と既存建物

既存の建物に、増築を行う場合、増築部分だけではなく、既存の部分においても、原則的に、現行の建築基準法に適合させなければならないことは、あまり知られていません。
昭和25年に制定された建築基準法は、何度となく改正されていて、特に、構造上の基準は、地震等の大災害を教訓に、1981年(昭和56年)と2000年(平成12年)に大改正されています。つまり、平成12年以前に建てられた建物に増築を行う場合は、既存部分も平成12年の建築基準法に適合させなければいけないわけで、増築する際に、既存部分も現行法に沿って改修することが必要になってくるわけです。
ちなみに、昭和56年の大改正の内容は、木造の場合、筋交い(壁量)の数の規定が大幅に強化されたこと、平成12年の場合は、筋交いをバランス良く配置すること、地耐力に応じた基礎形状の特定、柱脚と柱頭を計算により金物等で固定するなどが挙げられます。
「筋交いをバランス良く配置すること」とは、筋交いが北側に集中して、南側に大開口があるが故に筋交いがほとんどない建物が、1995年の阪神・淡路大震災で、南側部分が多く崩壊した教訓を踏まえたものです。つまり、筋交いは、北側と南側(あるいは東側と西側)にバランス良く配置しなさいというものです。
「柱脚と柱頭を計算により金物等で固定する」こととは、やはり、1995年の大震災で、柱が梁や土台に強固に固定されていないが故に、柱が引き抜かれた建物が多かったことを教訓にしています。

これらの改正された基準に、既存部分でも、増築する際に合わせて改修することが必要だったのですが、あまりにも酷だというわけで、最近の緩和規定により、「柱脚と柱頭を計算により金物等で固定する」ことは、既存部分では、除外されました。
昭和56年以前に建った建物は圧倒的に筋交い(壁量)が少なく、平成12年以前に建った建物は、南側に筋交いがあまり、存在しないものが多いのが実態です。
建築基準法が制定された昭和25年以前に建てた建物は筋交いすら存在しません。そもそも戦前に建てられた木造の建物は、「伝統工法」といって、現在の建築基準法の考え方とは、全く違っていますので、「伝統工法」を無理やり、現行法に適合させることに無理があると思います。(この辺のお話については、昨年11月11日付の「在来木造工法の構造を考える」で記載していますので省きます)

このように、10㎡以上の増築を行う際、必要となる建築確認申請をする場合は、既存部分の安全性を現行法に沿って確認することが設計者・工事監理者に明確に課せられます。自分が設計・工事監理したわけではない既存部分の安全性を確認することの責任は、決して軽くはないものなのが事実ですので、ちょっとした増築であっても、慎重に設計・工事監理を行うことになります。
カテゴリ:建築知識 2011年2月9日(水)
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